この記事では、介護老人保健施設(老健)・介護医療院・特養を対象に、自立支援促進加算の算定要件を実務者向けに整理します。
本加算は区分のない単一加算であり、施設種別によって単位数が異なります(老健300単位/月、特養・地域密着型・介護医療院280単位/月)。他のLIFE関連加算と最も大きく異なる点は、医師による医学的評価が必須要件であり、他職種では代替できないことです。
評価頻度の三重構造(医学的評価6か月/支援計画見直し3か月/LIFE提出3か月)を正確に把握することが、算定継続のポイントです。
自立支援促進加算の算定要件と医学的評価【令和6年度改定】
自立支援促進加算とは(LIFE提出加算の概要)
自立支援促進加算は、医師による医学的評価をもとに、多職種が協働して寝たきり防止・重度化予防・尊厳ある自立支援を目指す加算です。科学的介護情報システム(LIFE)への情報提出を要件とする「LIFE関連加算」のひとつです。
制度の沿革は以下のとおりです。
- 令和3年度改定:自立支援促進加算を創設(300単位/月、全対象施設共通)
- 令和6年度改定:老健以外の施設で単位数引き下げ(300→280単位)、データ提出頻度を6か月から3か月に変更
本加算の3大特徴:①Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等の区分のない単一加算、②施設種別で単位数が異なる(老健300単位・その他280単位)、③医師の医学的評価が必須(他職種では代替不可)。これらは他のLIFE加算と大きく異なる点です。
自立支援促進加算の単位数と対象施設(施設別単位数の違い)
重要:自立支援促進加算はⅠ・Ⅱ・Ⅲ等の区分は存在しません。すべての施設で1種類の単一加算として算定します。ただし、施設種別によって単位数が異なります。
| 施設種別 | 改定前(令和3〜5年度) | 改定後(令和6年度〜) | 増減 |
|---|---|---|---|
| 介護老人保健施設(老健) | 300単位/月 | 300単位/月 | 据え置き |
| 介護老人福祉施設(特養) | 300単位/月 | 280単位/月 | ▲20単位 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 300単位/月 | 280単位/月 | ▲20単位 |
| 介護医療院 | 300単位/月 | 280単位/月 | ▲20単位 |
老健は医師の常勤配置が義務付けられており、本加算の主たる要件である医学的評価を実施しやすい体制が整っていることから、単位数が据え置かれています。特養・地密・介護医療院は令和6年度改定で20単位引き下げられました。
補足:看護小規模多機能型居宅介護(看多機)は本加算の対象外です。褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算が看多機を対象に含むのに対し、自立支援促進加算は対象としていません。この点にご注意ください。
他のLIFE加算との違い(単一加算・医師必須等の特徴)
他のLIFE関連加算と比較したとき、自立支援促進加算には以下の4つの大きな違いがあります。
| 比較項目 | 自立支援促進加算 | 他の主なLIFE加算(例:排せつ支援加算) |
|---|---|---|
| 加算の区分 | 区分なし(単一加算) | Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ等の複数区分が多い |
| 施設種別による単位数差 | あり(老健300/他280) | 施設種別によらず同一単位数が多い |
| 医師による直接評価 | 必須・代替不可 | 医師と連携した看護師が代行できる場合あり |
| アウトカム評価 | なし(プロセス評価のみ) | 区分によってアウトカム評価あり(排せつ支援加算Ⅱ・Ⅲ等) |
| 看多機の対象 | 対象外 | 看多機を含む加算もある(排せつ支援加算等) |
本加算は区分なし・プロセス評価のみという設計のため、アウトカム(成果)を問わず算定要件を充たし続けることで毎月算定可能です。一方で、医師が自ら評価を行う必要があるという高いハードルが、算定率が低い主因となっています。
自立支援促進加算の算定要件(4要件:イ・ロ・ハ・ニ)
自立支援促進加算を算定するには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
要件イ:医師による医学的評価(必須・代替不可)
医師が入所者ごとに、自立支援のために特に必要な医学的評価を入所時に行うとともに、少なくとも6か月に1回、医学的評価の見直しを行い、自立支援に係る支援計画等の策定等に参加することが求められます。
重要:要件イの医学的評価は医師が直接行う必要があります。看護師・理学療法士・その他の職種が代わりに実施することはできません。医師の関与が確認できない場合は、加算の算定根拠が失われます。
要件ロ:多職種協働の支援計画作成・実施
要件イの医学的評価の結果、特に自立支援のための対応が必要であるとされた者ごとに、医師・看護師・介護職員・介護支援専門員・その他の職種の者が共同して、自立支援に係る支援計画を策定し、支援計画に従ったケアを実施することが必要です。
補足:支援計画の対象者は、医学的評価で「自立支援のための対応が必要」とされた者のみです。施設の全入所者が対象になるわけではありません。医師が「対応の必要なし」と判断した場合、その方の支援計画作成は不要です。
要件ハ:支援計画の定期的な見直し
要件イの医学的評価に基づき、少なくとも3か月に1回、入所者ごとに支援計画を見直すことが必要です。計画の見直しは多職種チームで実施し、カンファレンスの記録を保管します。
要件ニ:LIFEへの情報提出と活用
要件イの医学的評価の結果等を厚生労働省(LIFE)に提出し、その情報その他自立支援促進の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用することが必要です。
評価頻度の三重構造(医学的評価6か月/計画見直し3か月/LIFE提出3か月)
ポイント:自立支援促進加算では「医学的評価」「計画見直し」「LIFE提出」の3つの頻度がそれぞれ異なります。特に医学的評価の6か月サイクルと、計画見直し・LIFE提出の3か月サイクルを混同しないよう管理することが重要です。
| 項目 | 実施者 | 頻度 |
|---|---|---|
| 医学的評価の見直し | 医師(必須・代替不可) | 入所時 + 6か月に1回以上 |
| 自立支援に係る支援計画の見直し | 多職種チーム(医師・看護師・介護職員・ケアマネ等) | 3か月に1回以上 |
| LIFEへの情報提出 | LIFE入力担当者 | 3か月に1回以上(翌月10日まで) |
医学的評価は6か月サイクルですが、支援計画の見直しとLIFE提出は3か月サイクルで行います。医学的評価を実施していない月でも、支援計画の見直しとLIFE提出は必要です。この違いをスケジュール管理表等で担当者間に共有してください。
医学的評価の項目(別紙様式7)
医師による医学的評価は、別紙様式7「自立支援促進に関する評価・支援計画書」に基づいて実施します。評価項目は以下のとおりです。
| 評価項目 | 主な評価内容 |
|---|---|
| 既往歴・現病歴 | 主要疾患・既往症の把握・現在の病状 |
| 服薬状況 | 服用中の薬剤の種類・量・変更履歴(ポリファーマシー確認を含む) |
| 栄養状態 | 体重・BMI・低栄養リスク(GLIM基準等による評価) |
| 口腔機能・衛生 | 義歯・噛み合わせ・口腔衛生の状態 |
| 認知機能 | 認知症の有無・重症度(MMSE等) |
| 廃用症候群リスク | 長期臥床による筋力低下リスク・現在のADL水準 |
| 疾患名・医学的視点からの留意点 | 個別の医学的留意事項・リスク管理事項 |
これらの評価項目を1人の医師が包括的に行う必要があります。評価の範囲が広いことが、医師配置の薄い特養での算定ハードルを高めている要因のひとつです。
支援計画書の作成(別紙様式7・目標設定・支援内容)
医師の医学的評価をもとに、多職種チームが「自立支援に係る支援計画」を作成します。支援計画は別紙様式7に記載します。
目標設定の考え方
支援計画では以下の観点から目標を設定します。
- 寝たきり・重度化を防ぐための具体的な目標(例:「〇〇できる」「〇〇を継続する」)
- 日常生活における離床・基本動作・ADL動作(食事・排泄・入浴)の維持・改善
- 日々の過ごし方・訓練時間の設定
- 可能な限り居宅の生活スタイルを維持すること・尊厳の尊重
- 利用者本人・家族の希望の反映
支援内容の具体例
- 離床促進(ベッド上での長期臥床を避け、車椅子や椅子での生活を推進)
- 食堂・ダイニングでの食事(車椅子外での食事機会の確保)
- 個浴の実施(プライバシーに配慮した入浴)
- トイレでの排泄(ポータブルトイレ・トイレ誘導の促進)
- PT・OT・STによるリハビリの実施
- 管理栄養士による栄養介入
LIFE提出要件(様式・項目・頻度・経過措置)
提出様式
提出様式は別紙様式7「自立支援促進に関する評価・支援計画書」です。
主要提出項目
- 基本情報(氏名・生年月日・要介護度等)
- 現状の評価(医学的評価の結果)
- 支援実績(これまでのケアの実施状況)
- 支援計画(次期の計画内容)
提出タイミング・期限
以下の月の翌月10日までにLIFEへ提出します。
- 本加算の算定を開始しようとする月
- 新規入所者については、サービス利用を開始した日の属する月
- リスクに係る評価を行った日の属する月(少なくとも3か月に1回)
結論として、3か月に1回、翌月10日までにLIFEへ提出することが必要です。
令和6年度改定に伴う経過措置
- 令和6年7月末:LIFEシステムが更改
- 令和6年4月〜7月分のデータ:令和6年10月10日までに提出することで算定可能
補足:LIFE提出の基本的な操作方法・スケジュール管理については、LIFEとは?提出方法と活用ガイド(記事09)をあわせてご参照ください。
多職種連携体制(必須職種と任意職種)
自立支援促進加算の支援計画作成・実施・見直しには多職種の参加が求められます。必須職種と必要に応じて参加する任意職種に分かれます。
| 職種 | 主な役割 | 必須・任意 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 医学的評価(要件イ)・支援計画策定への参加 | 必須 | 代替不可。他職種では代替できない |
| 看護師 | 看護的アセスメント・看護介入・計画策定参加 | 必須 | 医学的評価の代行は不可(ただし計画策定には必須参加) |
| 介護職員 | ケア実施・日常観察・記録・計画策定参加 | 必須 | 支援対象者の特性を把握している者が参加 |
| 介護支援専門員(ケアマネ) | ケアプランへの反映・多職種間の調整 | 必須 | — |
| 理学療法士(PT) | 離床・ADL訓練・移動能力向上 | 必要時(任意) | 廃用症候群リスクが高い利用者に積極参加 |
| 作業療法士(OT) | 日常生活動作訓練・環境調整 | 必要時(任意) | — |
| 言語聴覚士(ST) | 摂食嚥下機能訓練・コミュニケーション支援 | 必要時(任意) | 口腔機能に課題がある利用者に参加 |
| 管理栄養士 | 栄養介入・低栄養リスク管理 | 必要時(任意) | 栄養状態に課題がある利用者に参加 |
| 薬剤師 | 服薬管理・ポリファーマシー対策 | 必要時(任意) | 多剤服用・薬剤副作用リスクが高い利用者に参加 |
重要:本加算では専従・専任の配置要件は定められていません。ただし、医師が必須構成員として参加することが求められます。医師の参加を確認できる記録(カンファレンス参加記録・署名等)を必ず保管してください。特養では医師配置が手薄なケースが多く、算定率が低い主因となっています。
月末入所者・項目欠落時の特例(疑義解釈)
令和6年度改定のQ&Aにより、以下の特例が明確化されました。
月末入所者のLIFE提出期限
- 月末に入所した利用者について翌月10日までの提出が困難な場合、翌々月10日まで提出を延長できます。
- ただし、入所月の加算は算定不可(翌月以降からの算定)となります。
- 翌月10日までに提出できた場合は、入所月から算定可能です。
- いずれの場合も理由を介護記録等に明記することが必要です。
一部利用者が未提出の場合
- 月末入所などやむを得ない事情で一部利用者のデータが未提出でも、その他の利用者のデータ提出が完了していれば当該月の加算を算定できます。
- 全利用者のデータ提出が原則ですが、やむを得ない場合の特例として認められています。
- 理由の記録は必須です。
項目欠落時の取り扱い
- 全身状態が急速に悪化した利用者について体重等の測定が困難なとき、測定できた項目のみの提出でも算定可能です。
- 提出が困難だった理由を介護記録等に明記してください。
令和6年度改定の主な変更点
| 変更項目 | 改定前(令和3〜5年度) | 改定後(令和6年度〜) |
|---|---|---|
| 単位数(特養・地密・介護医療院) | 300単位/月 | 280単位/月(▲20単位) |
| 単位数(老健) | 300単位/月 | 300単位/月(据え置き) |
| データ提出頻度 | 6か月に1回 | 3か月に1回(科学的介護推進体制加算と統一) |
| 月末入所者のデータ提出特例 | 規定なし | 翌々月10日まで提出可(疑義解釈で明確化) |
| 一部項目欠落時の取り扱い | 規定なし | やむを得ない場合は一部欠落でも算定可(理由記録必須) |
補足:令和6年度改定で最も実務に影響する変更点は、データ提出頻度が6か月から3か月に短縮されたことです。既存の管理スケジュールを見直し、3か月サイクルへの移行が必要です。
同時算定の可否(他加算との関係)
| 加算名 | 同時算定 | 備考 |
|---|---|---|
| 科学的介護推進体制加算(Ⅰ・Ⅱ) | 可 | LIFE提出スケジュールを統一管理すると効率的 |
| 褥瘡マネジメント加算(Ⅰ・Ⅱ) | 可 | 提出頻度(3か月)が共通。カンファレンスを合同で実施することも可能 |
| 排せつ支援加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ) | 可 | 提出頻度(3か月)が共通。医学的評価を共有できる部分あり |
| ADL維持等加算(Ⅰ・Ⅱ) | 可(条件あり) | ADL維持等加算自体のⅠ・Ⅱ間は同月併算定不可。対象サービスが通所介護等のため施設系との重複なし |
| 口腔機能向上加算 | 可 | — |
| リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 対象サービスが異なる | 通所リハ・訪問リハが対象のため、本加算の対象施設(特養等)との重複なし |
自立支援促進加算の算定率と実務ポイント
施設3団体調査(2021年)による自立支援促進加算の算定率は以下のとおりです。
| 施設種別 | 算定率(2021年時点) |
|---|---|
| 介護老人保健施設(老健) | 約30%(最高) |
| 介護医療院 | 約16.7% |
| 介護老人福祉施設(特養) | 約12.3%(最低) |
老健の算定率が最も高い理由は、医師の常勤配置が義務付けられているためです。特養は医師配置が手薄なことが多く、算定ハードルが高い状況が続いています。
実務ポイント:特養・介護医療院で算定を目指す場合、協力医療機関との連携や嘱託医の活用を含めた医師確保策が不可欠です。加算が取れない施設と取れる施設の最大の差は「医師が評価に参加できる体制があるか否か」です。
算定上の注意点
-
医師確保が最大の鍵
医師による医学的評価が要件の柱です。協力医療機関との連携を含め、医師が定期的に評価を実施できる体制を整備してください。医師の評価なしに加算は算定できません。 -
6か月評価と3か月計画見直しのスケジュール管理
医学的評価(6か月)と支援計画見直し・LIFE提出(3か月)は異なるサイクルです。管理表等で担当者間に周知し、提出漏れ・評価漏れを防いでください。 -
対象者の限定を正確に把握する
支援計画の対象者は、医学的評価で「自立支援のための対応が必要」とされた者のみです。評価で「不要」とされた方は対象外となります。 -
多職種カンファレンスの記録を保管する
支援計画の作成・見直しを行ったカンファレンスの記録(参加者・協議内容・決定事項・医師の署名等)を書面で保存してください。 -
アウトカム評価はないが、質向上の姿勢を示す記録が重要
本加算はプロセス評価のみで算定可能ですが、監査・実地指導では「本当に自立支援を実践しているか」が確認されます。支援の効果・利用者の変化を記録に残す習慣をつけてください。
関連書式・関連記事
利用できる書式
| 書式名 | 用途 | 当サイトの提供状況 |
|---|---|---|
| 自立支援促進に関する評価・支援計画書(別紙様式7) | 医学的評価・支援計画作成・LIFE提出(メイン書式・厚労省公式書式) | Excel / Word / 記入例(Excel) |
| 多職種カンファレンス記録 | 支援計画作成・見直しの議事録 | 書式07(Excel)・書式15(Excel)を流用可 |
| GLIM基準による低栄養評価シート | 医学的評価の栄養状態評価に活用 | 書式12(Excel)/記入例 |
書式整備のご相談:別紙様式7の施設向けカスタマイズや、自立支援促進加算の算定フロー整備についてお困りの場合は、お気軽にお問い合わせください。
LIFEシリーズ関連記事
- LIFEとは?科学的介護情報システムの提出方法と活用ガイド(記事09)
- 科学的介護推進体制加算の算定要件【LIFE提出加算】(記事10)— LIFE提出スケジュールが共通
- ADL維持等加算(Ⅰ・Ⅱ)の算定要件とBarthel Index評価(記事11)
- 個別機能訓練加算(Ⅱ)とLIFE提出の実務(記事12)
- リハビリテーションマネジメント計画書情報加算の要件と提出フロー(記事13)
- 褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)の算定要件とDESIGN-R®2020評価(記事14)— LIFE提出スケジュールが共通
- 排せつ支援加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)の要件とアウトカム評価(記事15)— LIFE提出スケジュールが共通
よくある質問(FAQ)
Q1. 自立支援促進加算の単位数は施設によって違いますか?
はい、施設種別によって異なります。介護老人保健施設(老健)は300単位/月で据え置かれています。介護老人福祉施設(特養)・地域密着型介護老人福祉施設・介護医療院は令和6年度改定で引き下げられ、280単位/月となっています。
Q2. 自立支援促進加算にはⅠ・Ⅱ・Ⅲ等の区分はありますか?
いいえ、区分はありません。自立支援促進加算は区分のない単一加算です。褥瘡マネジメント加算(Ⅰ・Ⅱ)や排せつ支援加算(Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)のような複数区分は存在せず、算定要件を満たした月に1種類の加算として算定します。
Q3. 看護小規模多機能型居宅介護(看多機)でも算定できますか?
いいえ、看多機は本加算の対象外です。対象サービスは①介護老人保健施設(老健)、②介護老人福祉施設(特養)、③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、④介護医療院の4種類に限られています。褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算が看多機を対象に含むのとは異なりますのでご注意ください。
Q4. 医師の代わりに看護師が医学的評価を行ってもよいですか?
いいえ、できません。自立支援促進加算の要件イに定める医学的評価は医師が直接行う必要があります。排せつ支援加算では「医師と連携した看護師」が評価を代行できますが、本加算では医師が直接評価を行うことが求められており、他職種による代替は認められていません。この点が本加算の最大の特徴です。
Q5. 医学的評価は何か月に1回行う必要がありますか?
医師による医学的評価の見直しは、入所時に実施した後、少なくとも6か月に1回行う必要があります。ただし、支援計画の見直しは3か月に1回、LIFEへの提出も3か月に1回必要です。医学的評価のサイクル(6か月)と支援計画見直し・LIFE提出のサイクル(3か月)が異なる点に注意してください。
Q6. LIFEへの提出頻度はどれくらいですか?
少なくとも3か月に1回、別紙様式7「自立支援促進に関する評価・支援計画書」の各項目をLIFEへ提出する必要があります。提出期限は原則として該当月翌月10日までです。令和6年度改定前は6か月に1回でしたが、改定後は3か月に短縮されました。LIFEの基本的な操作方法についてはLIFE提出方法と活用ガイドをご参照ください。
Q7. 月末に入所した利用者のLIFEデータ提出はどうすればよいですか?
月末入所者について翌月10日までの提出が困難な場合、翌々月10日まで提出期限を延長できます。ただし、入所月の加算は算定できず、翌月以降からの算定となります。翌月10日までに提出できた場合は入所月からの算定も可能です。いずれの場合も提出が遅れた理由を介護記録等に明記してください。
Q8. 褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算と同時に算定できますか?
はい、いずれも同時算定可能です。褥瘡マネジメント加算・排せつ支援加算はいずれもLIFE提出のサイクルが3か月と共通しているため、提出スケジュールを統一して管理すると効率的です。多職種カンファレンスを合同開催することも可能で、実務負担の軽減につながります。科学的介護推進体制加算(Ⅰ・Ⅱ)との同時算定も可能です。
参考文献
- 厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(老老発0315第4号、令和6年3月15日)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(令和6年3月)
- 厚生労働省「指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(老企第40号)
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1」
- 介護給付費単位数表(令和6年度改定)告示第95号
- 厚生労働省「LIFE(科学的介護情報システム)」公式サイト https://life.mhlw.go.jp/
免責事項:本記事は令和6年度介護報酬改定時点の情報に基づき作成しています。算定に際しては必ず最新の厚生労働省告示・通知・疑義解釈をご確認の上、各施設の状況に応じてご判断ください。具体的な算定可否の判断については、管轄の国保連合会や都道府県の担当窓口にご確認ください。