個別機能訓練加算(Ⅱ)は、通所介護・地域密着型通所介護等において、加算(Ⅰ)の算定に加えてLIFE(科学的介護情報システム)へのデータ提出とフィードバック活用を行う事業所に算定が認められる上乗せ加算です。令和6年度(2024年4月)改定では、加算(Ⅲ)の新設・LIFE提出頻度の短縮・加算(Ⅰ)ロの配置要件緩和など、複数の変更がありました。本記事では、加算Ⅰ(イ・ロ)・Ⅱ・Ⅲの違いから機能訓練計画書の作成手順、LIFE提出の実務手順までを現場担当者向けに詳しく解説します。
通所介護・地域密着型通所介護を運営する事業所で、「個別機能訓練加算(Ⅱ)の算定を検討している」「令和6年度改定で何が変わったのかを整理したい」という担当者の方は多いのではないでしょうか。
加算(Ⅱ)は20単位/月の上乗せ加算ですが、その算定には加算(Ⅰ)の要件に加え、LIFEへのデータ提出・フィードバック活用・3か月ごとの居宅訪問と計画見直しなど、複数の実務対応が必要です。令和6年度改定ではLIFE提出頻度が「6か月に1回」から「3か月に1回」に短縮されたほか、新たに加算(Ⅲ)が新設されるなど、制度の変更点も重要です。
本記事は2026年5月時点の確定情報(老老発0315第4号・令和6年度Q&A Vol.1等)に基づき、算定要件・機能訓練計画書の作成手順・LIFE提出の実務を体系的に解説します。
個別機能訓練加算とは
個別機能訓練加算は、利用者が居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、身体機能・生活機能の維持・向上を目的として機能訓練を実施した事業所に対して算定が認められる介護報酬上の加算です。
機能訓練計画書を作成し、計画に基づいた個別の機能訓練を提供することが算定の前提となります。単なる集団体操や一般的なレクリエーションとは異なり、利用者一人ひとりの目標・状態に合わせた個別の訓練を提供する点が特徴です。
対象サービス
令和6年度改定時点で、主に以下のサービスが算定対象となっています。
- 通所介護
- 地域密着型通所介護(小規模デイサービス)
- 認知症対応型通所介護(予防含む)
- 短期入所生活介護(予防含む)
- 特定施設入居者生活介護(予防含む)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
補足:サービス種別によって単位数・算定要件の詳細が異なる場合があります。本記事では主に通所介護・地域密着型通所介護における算定要件を中心に解説します。なお、令和6年度新設の加算(Ⅲ)については、通所介護・特定施設入居者生活介護・介護老人福祉施設での新設が確認されています。その他のサービスでの加算(Ⅲ)の算定可否については、各サービスの算定構造(厚労省告示)でご確認ください。
ポイント:LIFEの基本的な仕組みや提出方法の全体像については、LIFE(科学的介護情報システム)全体ガイドもあわせてご参照ください。
加算(Ⅰ)イ・ロ・Ⅱ・Ⅲの違い(比較表)
個別機能訓練加算は令和6年度時点で4区分あります。加算(Ⅱ)と(Ⅲ)は加算(Ⅰ)を算定していることが前提となる上乗せ加算です。まず4区分の全体像を比較表で確認しましょう。
| 区分 | 単位数 | 主な要件 | LIFE提出 | 令和6年度改定 |
|---|---|---|---|---|
| 加算(Ⅰ)イ | 56単位/日 | 専従の機能訓練指導員1名以上を配置 | 不要 | 据え置き |
| 加算(Ⅰ)ロ | 76単位/日 (改定前:85単位) |
機能訓練指導員2名以上配置(交代制可) 提供時間帯を通じた2名体制 |
不要 | 単位数引き下げ(85→76) 配置要件緩和(交代制可) |
| 加算(Ⅱ) | 20単位/月 | 加算(Ⅰ)算定+LIFEへのデータ提出・フィードバック活用 | 必要(3か月に1回以上) | LIFE提出頻度を短縮(6か月→3か月) |
| 加算(Ⅲ) | 20単位/月 | 加算(Ⅱ)の要件+栄養マネジメント強化加算・口腔衛生管理加算(Ⅱ)の同時算定 | 必要 | 令和6年度に新設 |
注意:加算(Ⅱ)・(Ⅲ)は加算(Ⅰ)なしでの単独算定はできません。また、加算(Ⅰ)イとロは同時算定不可です(いずれか一方を選択)。加算(Ⅰ)、(Ⅱ)、(Ⅲ)の3区分は併算定可能です。
加算(Ⅲ)について:加算(Ⅲ)は令和6年度改定で新設された区分です。加算(Ⅱ)の要件に加え、栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)をあわせて算定していることが必要です。リハビリ・栄養・口腔の一体的な取り組みを促進するための加算として位置づけられています。栄養・口腔関連加算の算定要件については、食事・栄養・口腔関連加算の解説ページもあわせてご参照ください。
加算(Ⅱ)の算定要件(詳細)
加算(Ⅱ)を算定するためには、加算(Ⅰ)の全要件に加えて、以下の要件をすべて満たす必要があります。
(1)加算(Ⅰ)の算定
加算(Ⅱ)は上乗せ加算のため、まず加算(Ⅰ)イまたはロを算定していることが前提条件です。加算(Ⅰ)の主な要件は次のとおりです。
- 専従の機能訓練指導員(理学療法士等)の配置
- 利用者ごとの個別機能訓練計画書の作成
- 計画に基づく個別機能訓練の実施
- 3か月ごとの計画見直しと記録
- 利用者・家族への説明・同意・計画書交付
(2)LIFEへのデータ提出とフィードバック活用
個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出(LIFEを通じたデータ送信)し、そのフィードバック情報を機能訓練の実施に活用することが必要です。
提出するデータは「別紙様式3-2(生活機能チェックシート)」および「別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)」の内容です。提出頻度は令和6年度改定で「6か月に1回」から「3か月に1回」に短縮されました。
(3)居宅訪問と3か月ごとの計画見直し
機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、居宅での生活状況を確認した上で計画を作成することが必要です。継続中の利用者については、3か月に1回以上の居宅訪問を行い、以下の対応を実施します。
- 利用者・家族への機能訓練の内容と計画の進捗状況等の説明
- 訓練内容の見直しの実施
- 担当介護支援専門員等への実施状況・効果の報告・相談
- 利用者・家族の意向の確認
- 目標達成度の判定(短期目標・長期目標ともに「達成・一部・未達」の3段階)
- 計画書の更新(目標・訓練項目等の変更がある場合)
ポイント:3か月ごとの見直しサイクルは、LIFEへの提出タイミングとも連動しています。見直し作業・LIFE提出・ケアマネ報告をまとめて3か月ごとに対応することで、業務の効率化が図れます。
(4)利用者・家族への説明・同意と計画書交付
機能訓練指導員等が個別機能訓練の内容について分かりやすく説明を行い、利用者または家族の同意を得ることが必要です。説明の際は個別機能訓練計画書を交付(電磁的記録の提供を含む)します。
機能訓練指導員の要件
機能訓練指導員として認められる職種と専従要件について解説します。
対象資格一覧
| 職種 | 備考 |
|---|---|
| 理学療法士(PT) | 実務経験の要件なし |
| 作業療法士(OT) | 実務経験の要件なし |
| 言語聴覚士(ST) | 実務経験の要件なし |
| 看護師・准看護師(看護職員) | 実務経験の要件なし |
| 柔道整復師 | 実務経験の要件なし |
| あん摩マッサージ指圧師 | 実務経験の要件なし |
| はり師・きゅう師 | ⚠️ 一定の実務経験が必要(下記注記参照) |
⚠️ はり師・きゅう師の実務経験要件:はり師・きゅう師が機能訓練指導員として認められるためには、「一定の実務経験」が必要とされています。通知上の記載は「一定の実務経験を有するはり師またはきゅう師」であり、PT・OT・ST・看護職員・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師のいずれかが配置された事業所での実務経験が要件とされています。具体的な期間の数値については、老企第36号関係の一次資料で確認することを推奨します。
専従・兼務に関する要件
加算の区分によって専従・配置要件が異なります。
| 加算区分 | 配置要件 | 令和6年度改定の変更点 |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ)イ | 専ら機能訓練指導員の職務に従事する者を1名以上配置 常勤・非常勤の別は問わない 配置時間の定めはない(※注1) |
変更なし |
| 加算(Ⅰ)ロ | (Ⅰ)イで配置された者に加え、専ら従事する者を1名以上追加配置 合計2名以上が勤務している時間帯に機能訓練を提供すること 配置時間の定めはない(交代制可) |
改定前の「サービス提供時間を通じての専従配置」を撤廃。交代制での配置が認められるよう要件を緩和 |
補足(※注1):加算(Ⅰ)イにおける具体的な配置時間の定めはありませんが、「計画策定に要する時間、訓練時間、効果を評価する時間等を踏まえて配置すること」とされています(令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3)。
兼務について:通所介護において看護職員が機能訓練指導員を兼ねることは可能です。ただし、それぞれの配置基準(通所介護の看護職員配置基準と機能訓練指導員の専従要件)をともに満たすことが必要です。
多職種の人員配置(加算Ⅱ・Ⅲ算定時):加算(Ⅱ)(Ⅲ)算定時は、機能訓練指導員に加えて以下の役割分担が必要です。
- 機能訓練指導員(専従): 計画作成・訓練実施・居宅訪問・LIFE提出データの整理
- 介護職員(兼務可): 訓練実施の補助・日常的なADL観察・記録
- 看護職員(兼務可): 健康状態の確認・計画作成への参加
- 介護支援専門員(ケアマネ): 3か月ごとの計画見直し報告を受け、ケアプランとの整合性確認
機能訓練計画書の作成手順
個別機能訓練計画書(別紙様式3-3)の作成は、以下のフローに沿って進めます。
計画書作成フロー
ステップ1: 居宅訪問(初回)
機能訓練指導員等が利用者宅を訪問し、居宅での生活状況・環境(段差・手すり・家具の配置等)を確認します。
↓
ステップ2: アセスメント
ADL・IADL・基本動作・身体機能を評価します。別紙様式3-2(生活機能チェックシート)に記録します。
↓
ステップ3: 目標設定
利用者・家族の意向を踏まえ、長期目標(6か月程度)と短期目標(3か月程度)を設定します。
↓
ステップ4: 個別機能訓練計画書(別紙様式3-3)の作成
訓練項目・訓練内容・頻度・時間・担当者等を記入します。
↓
ステップ5: 利用者・家族への説明・同意・計画書交付
内容を分かりやすく説明し、同意を得て計画書を交付(書面または電磁的記録)します。
↓
ステップ6: 訓練実施(加算Ⅰ)
計画に基づき個別機能訓練を実施・記録します。
↓
ステップ7: LIFEへのデータ提出(加算Ⅱ)
別紙様式3-2・3-3の内容をLIFEに入力・送信します(翌月10日締切)。
↓
ステップ8: フィードバック情報の確認・活用
LIFEから送付されるフィードバック票を確認し、自事業所の状況と全国平均を比較します。
↓
ステップ9(3か月ごとに繰り返し): 居宅訪問 → 実施状況評価 → 目標達成度判定 → 計画見直し → ケアマネ報告
3か月ごとに居宅訪問を実施し、訓練の効果を評価、目標・訓練内容を見直します。
3か月ごとの見直しで確認する内容
3か月ごとの計画見直しでは、以下の事項を記録・実施することが求められます。
- 居宅訪問(利用者宅にて実施)
- 個別機能訓練の実施状況の確認
- 短期目標・長期目標ごとの達成度判定(達成・一部・未達の3段階)
- 担当介護支援専門員等への実施状況・効果の報告・相談
- 利用者または家族の意向確認
- 目標の見直しや訓練項目の変更(必要な場合は計画書を更新)
計画書見直しのポイント:見直しの結果、目標や訓練項目に変更が生じた場合は計画書を再作成または更新し、常に最新の情報が把握できる状態を維持することが求められます。更新した計画書についても、利用者・家族への説明・同意・交付が必要です。
LIFE提出の実務(別紙様式3-2・3-3)
加算(Ⅱ)の算定にはLIFEへのデータ提出が必須です。提出するデータの内容・タイミング・活用方法について解説します。
提出する様式と主な記録項目
| 様式 | 名称 | 主な提出項目 |
|---|---|---|
| 別紙様式3-2 | 生活機能チェックシート | 評価日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、職種、ADL、IADL、基本動作 |
| 別紙様式3-3 | 個別機能訓練計画書 | 作成日、要介護度、障害高齢者の日常生活自立度、認知症高齢者の日常生活自立度、健康状態・経過(病名及び合併症に限る)、個別機能訓練項目(プログラム内容・頻度・時間に限る) |
補足:別紙様式3-2・3-3は老老発0315第4号(令和6年3月15日)の別添として定められた様式例です。使用している介護ソフトの画面上での表示名は、ソフトウェアによって異なる場合がありますが、内容は同様のものです。
提出タイミングと締切
以下のいずれかに該当するタイミングで提出が必要です。締切は対象月の翌月10日です。
- ア:新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月
- イ:個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月
- ウ:ア・イのほか、少なくとも3か月に1回(令和6年度改定で「6か月に1回」から変更)
注意:令和6年度改定でLIFE提出頻度が「6か月に1回以上」から「3か月に1回以上」に短縮されました。既に算定中の事業所は提出サイクルの見直しが必要です。提出漏れがあると加算の算定要件を満たさないことになるため、管理体制の整備が重要です。
LIFEフィードバックの活用
LIFEにデータを提出すると、厚生労働省から事業所にフィードバック票が送付されます。フィードバック票には自事業所の平均改善率と全国平均の比較が示されます。
加算(Ⅱ)の算定要件には「フィードバック情報の活用」も含まれており、フィードバック情報をケア会議や計画書見直しに実際に反映させることが運営指導でも確認されます。データ提出だけでなく、フィードバックをどう計画に活かすかを記録に残しておくことが重要です。
LIFE提出の実務ポイント:多くの介護ソフトはLIFEへのCSV出力機能を備えています。全利用者のLIFE提出月を4月・7月・10月・1月のように揃えることで、月次の提出業務を効率化できます。ADL維持等加算や科学的介護推進体制加算を同時算定している場合は、評価時期が要件を満たしていればデータを共通して使用することが認められています(令和6年度Q&A Vol.1)。詳しくはADL維持等加算の解説記事および科学的介護推進体制加算の解説記事をご参照ください。
加算(Ⅰ)イ・ロとの同時算定可否
加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)の組み合わせによる算定可否をまとめます。
| 加算の組み合わせ | 同時算定 | 備考 |
|---|---|---|
| 加算(Ⅰ)イ + 加算(Ⅱ) | 可 | 最も一般的な組み合わせ |
| 加算(Ⅰ)ロ + 加算(Ⅱ) | 可 | 2名以上配置体制での算定 |
| 加算(Ⅰ)イ + 加算(Ⅲ) | 可 | 栄養マネジメント強化加算・口腔衛生管理加算(Ⅱ)の同時算定も必要 |
| 加算(Ⅰ)イ + 加算(Ⅰ)ロ | 不可 | イとロはいずれか一方のみ |
| 加算(Ⅱ)単独 | 不可 | 加算(Ⅰ)の算定が前提 |
| 科学的介護推進体制加算との同時算定 | 可 | LIFE提出の一体的取り組みが推奨される |
加算(Ⅰ)ロを算定している日と(Ⅰ)イを算定している日が混在する場合:専ら従事する指導員を1名しか確保できない日は、加算(Ⅰ)ロに代えて(Ⅰ)イを算定して差し支えありません。ただし、営業日ごとの指導員の配置体制についてあらかじめ利用者に説明しておく必要があります(令和6年度Q&A Vol.1)。
よくある質問(FAQ)
Q1. 加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の一番の違いは何ですか?
最大の違いはLIFEへのデータ提出の有無です。加算(Ⅰ)は専従の機能訓練指導員の配置と計画書の作成・実施が要件の中心ですが、加算(Ⅱ)はそれに加えてLIFEへの定期的なデータ提出(3か月に1回以上)とフィードバック情報の活用が必要になります。単位数の面では、加算(Ⅰ)イが56単位/日・加算(Ⅰ)ロが76単位/日であるのに対し、加算(Ⅱ)は20単位/月の上乗せです。
Q2. 加算(Ⅲ)は何が新しいのですか?
加算(Ⅲ)は令和6年度改定で新設された区分です。加算(Ⅱ)の要件に加えて、栄養マネジメント強化加算と口腔衛生管理加算(Ⅱ)を同時算定していることが必要です。リハビリテーション・栄養・口腔の一体的な取り組みを評価するものであり、これらを組み合わせることでより包括的な自立支援を実現している施設に対して追加の加算が認められる仕組みです。単位数は加算(Ⅱ)と同じく20単位/月です。栄養・口腔関連の加算の解説は食事・栄養・口腔関連加算ページもご参照ください。
Q3. 機能訓練指導員の要件・資格は何が認められますか?
理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)・看護師(看護職員)・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師が認められています。また、一定の実務経験を有するはり師・きゅう師も認められていますが、はり師・きゅう師については他の職種(PT等6職種のいずれか)が配置された事業所での実務経験が必要とされています。専従要件については加算(Ⅰ)イなら1名以上、加算(Ⅰ)ロなら2名以上(交代制可)の配置が必要です。
Q4. 居宅訪問は本当に必要ですか?代替手段はありますか?
算定要件として定められており、省略することはできません。初回の計画作成時には居宅を訪問し、生活状況・環境を確認した上で計画を作成することが必要です。継続中の利用者についても3か月に1回以上の居宅訪問が求められます。訪問の目的は「居宅での生活状況確認と計画進捗の説明・見直し」であり、電話対応等での代替は認められていません。
Q5. LIFE提出を忘れた場合(提出漏れがあった場合)はどうなりますか?
LIFE提出の実施は加算(Ⅱ)の算定要件そのものです。提出を行っていない月については、加算の算定要件を満たさないことになるため、原則として加算の請求ができません。提出漏れが発覚した場合は、速やかに担当のケアマネや国保連等に相談し、過誤調整等の手続きをとることになります。定期的な提出スケジュールの管理と、複数名での確認体制の構築を推奨します。
Q6. ADL維持等加算や科学的介護推進体制加算と同時算定できますか?
同時算定は可能です。特にLIFEへのデータ提出が共通する部分について、評価時期が各加算の要件を満たしていれば共通のデータを使用することが認められています(令和6年度Q&A Vol.1)。複数のLIFE関連加算を同時算定する際はデータの整合性管理が重要になります。詳しくはADL維持等加算の解説記事をご参照ください。
Q7. 計画書の様式は自由に作成してよいですか?
加算(Ⅱ)を算定する場合は、LIFEへの提出要件から別紙様式3-2(生活機能チェックシート)・別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)の記載項目を満たす様式を用いる必要があります。ただし、様式のデザインや項目の並び順等は施設の実情に合わせて変更しても差し支えありません。介護ソフトを使用している場合は、LIFE連携機能に対応した計画書様式を活用することで入力作業の効率化が図れます。
個別機能訓練加算の算定開始・書式の整備についてご不明な点がある場合は、お気軽にご相談ください。機能訓練計画書の書式テンプレートや、LIFE提出管理のサポートも承っています。また、LIFE関連加算全般についてはLIFE(科学的介護情報システム)全体ガイドをあわせてご参照ください。
参考文献
- 老老発0315第4号(令和6年3月15日)「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」
- 老老発0315第2号・老高発0315第2号・老認発0315第2号(令和6年3月15日)「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組について」
- 厚生労働省「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和6年3月15日)
- 厚生労働省「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(機能訓練指導員の配置時間に関する疑義解釈)
- 「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(老企第36号関係)