電子的診療情報連携体制整備加算(令和8年6月1日新設)を算定するための届出実務を解説します。使用する届出様式の番号、項目ごとの書き方・記入例、必要な添付書類、地方厚生局への提出方法、期限と算定開始日の関係、審査で差し戻されやすいポイントまで、医事課・施設基準担当者がこの1ページで届出を完了できる構成にまとめました。
対象施設:病院・診療所(医科・歯科)/対象区分:外来(初診・再診)、入院
【令和8年6月1日の当初期限を過ぎた方へ】今からでも届出できます。届出が受理された月の翌月1日(月の最初の開庁日に受理された場合はその月の1日)から算定できます。令和8年6月1日に遡っての算定はできません(詳細は§5)。旧・医療DX推進体制整備加算を届け出ていた場合でも自動移行はされず、改めて本加算の届出が必要です(疑義解釈その1 問3)。廃止・移行の全体像は「医療DX推進体制整備加算は廃止されました|後継加算と届出の要否」をご覧ください。
§1. この加算の届出が必要なケース
この記事は「届出実務」に特化しています。加算の算定要件・点数・区分ごとの詳細は別記事で解説しています。区分1・2・3の違いや算定要件の詳細は、下記のリンクをご参照ください。
加算の概要(3行)
令和8年6月1日、旧「医療DX推進体制整備加算」「医療情報取得加算」「明細書発行体制加算」を統合・再編する形で新設されました。外来(初診・再診)と入院の双方を対象に、医療DXへの取り組み状況を評価する加算です。マイナ保険証対応・電子処方箋・電子カルテ情報共有サービス等の体制整備状況に応じて、区分1・2・3に分かれます。
(出典:保医発0305第7号・令和8年3月5日)
区分早見表
| 区分 | 算定対象 | 主な要件の概要 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 外来加算3 | 病院・診療所(外来のみ) | 共通要件のみ(マイナ保険証利用率30%以上等) | 比較記事へ |
| 外来加算2 | 病院・診療所(外来のみ) | 共通要件+電子処方箋発行体制または安全管理基準準拠電子カルテ等のいずれかを満たす | |
| 外来加算1・入院加算1 | 病院・診療所(外来・入院) | 共通要件+電子処方箋・電子カルテ・情報共有サービスのすべての要件を満たす |
届出が必要になるケース
- 令和8年6月1日以降に本加算(加算1・2・3のいずれか)を算定しようとする保険医療機関
- 旧「医療DX推進体制整備加算」や「診療録管理体制加算」の届出があった医療機関も、改めて新規届出が必要(自動移行なし。詳細は§7参照)
届出が不要なケース
施設基準のうち、「医師または歯科医師がオンライン資格確認等システムで取得した診療情報を活用できる体制(1の(4))」および「マイナポータルを通じた健康管理相談体制(1の(6))」については、基準を満たしていれば地方厚生(支)局長への届出は不要です。
(出典:保医発0305第7号)
§2. 届出様式(様式番号と入手先)
使用する届出様式の番号
本加算の届出には、以下の様式を使用します。外来と入院で様式が異なりますのでご注意ください。区分1・2・3の違いは、同一様式内のチェック項目を選択することで対応します。区分によって様式が変わるわけではありません。
| 診療区分 | 様式番号 | 様式名 | 根拠通知 |
|---|---|---|---|
| 外来(初診・再診料) | 別添7の様式1の6 | 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算(初・再診料)の施設基準に係る届出書添付書類 | 保医発0305第7号(基本診療料) |
| 入院(入院基本料等加算) | 別添7の様式18の4 | 電子的診療情報連携体制整備加算(入院基本料等加算)の施設基準に係る届出書添付書類 | 保医発0305第7号(基本診療料) |
| 地連ネット利用時の追加様式(加算1で電子カルテ情報共有サービスの代わりに地域連携ネットワークを活用する場合) | 特掲診療料の様式14-2 ※別添番号は管轄厚生局で確認してください |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料の施設基準に係る届出書添付書類 | 保医発0305第8号(特掲診療料) |
様式の入手先:届出様式(PDF・Excel)は、厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」告示・通知ページ(mhlw.go.jp)または管轄の地方厚生局ウェブサイトからダウンロードできます。各厚生局のページでは地域独自の記載例が掲載されている場合もあります。
区分と様式の関係:様式は区分1・2・3で共通です。様式の中に要件に対応するチェック項目が設けられており、自施設が満たす要件の組み合わせに応じてチェックを入れることで区分が決まります。
§3. 様式の書き方・記入例(本記事の核)
押印・記名・職名の現行ルール
| 項目 | 現行ルール | 注意点 |
|---|---|---|
| 押印 | 不要(廃止済み) | 開設者印・公印・院長印いずれも不要。押印欄があっても捺印不要 |
| 記名 | 必須 | 自署またはタイピングのいずれも可。無署名・記名漏れは差し戻し対象 |
| 職名 | 必須 | 「開設者」および「管理者(院長)」欄の職名は省略不可 |
(出典:保医発0305第7号)
様式で確認する主な体制要件(共通要件・全区分)
様式はチェック形式になっています。以下の要件を満たしているかを届出前に必ず確認し、チェックを入れてください。
- 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求(レセプトオンライン請求)を行っていること
- 詳細な明細書を患者へ無償で交付し、その旨の院内掲示を行っていること
- オンライン資格確認を行う体制を有し、医療機関等向けポータルサイトへの運用開始日登録が完了していること
- 医師・歯科医師が診察室等でオンライン資格確認等システムの診療情報を閲覧・活用できる体制を有していること
- 算定月の3か月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が30%以上であること(代替:前月または前々月)
- マイナポータルを通じた健康管理相談に応じる体制を有していること
- 医療DX推進体制等に関する事項を院内の見やすい場所に掲示し、自院ウェブサイトに掲載していること(ウェブサイトを有する場合)
(出典:保医発0305第7号 算定要件全文より整理)
記入例ブロック(様式記入イメージ)
記入のポイント:以下は外来(別添7の様式1の6)の記入例イメージです。実際の様式を厚生局サイトからダウンロードした上で参照してください。
【別添7の様式1の6 記入例(外来・加算3の場合)】
届出書添付書類
電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
(初・再診料)の施設基準に係る届出書添付書類
保険医療機関コード:1234567
医療機関名 :○○クリニック
所在地 :○○県○○市○○町1-2-3
開設者氏名 :田中 一郎(自署またはタイピング)
開設者職名 :理事長
管理者氏名 :山田 二郎(自署またはタイピング)
管理者職名 :院長
届出年月日 :令和8年6月1日
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【共通要件チェック欄】(全項目にチェックが必要)
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☑ (1) レセプトのオンライン請求を行っている
☑ (2) 詳細な明細書を無償交付し院内掲示を行っている
☑ (3) オンライン資格確認体制あり・ポータル登録完了
☑ (4) 診察室等での診療情報閲覧・活用体制あり
☑ (5) マイナ保険証利用率30%以上
(基準月:令和8年3月分レセプト 利用率:○○%)
☑ (6) マイナポータルを通じた健康管理相談体制あり
☑ (7) 院内掲示およびウェブサイト掲載あり
【区分の選択】
☑ 外来加算3(上記の共通要件のみ満たす)
□ 外来加算2(共通要件+追加要件(8)(9)(10)のいずれか)
□ 外来加算1(共通要件+追加要件(8)(10)の全て)
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※ 押印欄:押印不要(令和2年度改定以降廃止)
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届出前の必須確認:電子処方箋・電子カルテ情報共有サービスの「運用開始日」が医療機関等向けポータルサイトに登録・公表済みであることを、届出書発送前に必ず確認してください。ポータルへの登録が完了していない状態でチェックを入れると、要件未充足として届出が却下される場合があります。
📥 届出書の鑑(別添7)の記入例(無料):上記の添付様式(別添7の様式1の6等)とセットで提出する届出書の鑑=別添7「基本診療料の施設基準等に係る届出書」の記入例を用意しました。本加算(電子的診療情報連携体制整備加算)を新規届出する例で、届出事項・確認事項・算定開始年月日の書き方を確認できます。
§4. 添付書類・事前に揃える証憑
添付書類チェックリスト
| 書類 | 対象区分 | 備考・注意点 |
|---|---|---|
| 届出書添付書類(外来:別添7の様式1の6 / 入院:別添7の様式18の4) | 全区分共通 | 押印不要。開設者・管理者の記名と職名は必須。記名漏れは差し戻し対象 |
| 電子カルテ情報共有サービスのポータル登録確認(写し等) | 外来加算1・2(情報共有サービス要件を選択する場合) | 物理的な参加証明書の原本添付は不要。医療機関等向けポータルサイトの「運用開始日」登録画面の写しで対応。未登録の場合は届出不可 |
| 地域連携ネットワーク関連書類(ネットワーク名・運営事務局名・登録患者数等) | 加算1で地連ネットを代替利用する場合のみ | 様式1の6に詳細記載+特掲診療料の様式14-2を追加添付する |
| 外部サービス事業者等との契約書類(該当部分の写し) | 入院加算1のみ | 施設基準通知「第4の5の1の(12)」に基づくサイバーセキュリティ対策・非常時バックアップ確保を示す書類 |
| 院内体制書類(会議録・手順書・スタッフ名簿等) | 外来(全区分) | 届出時の提出は原則不要。ただし、適時調査(指導)に備えて院内に整備・保管しておくことを強く推奨 |
電子カルテ情報共有サービスの参加証明について:現行の通知では、社会保険診療報酬支払基金等が発行する参加証明書の物理的な添付は義務付けられていません。医療機関等向けポータルサイトで「運用開始日」を登録し、厚労省ウェブサイトで対応施設として公表されている状態が要件適合とみなされます。証明書の正式書式等については、管轄の地方厚生局でも最新情報をご確認ください。
届出書発送前チェック(5項目):
- 医療機関等向けポータルサイトの「運用開始日」登録が完了しているか
- 自院ウェブサイトに医療DX推進体制等の必要事項が掲載されているか
- マイナ保険証利用率30%以上を基準月のデータで確認したか
- 入院加算1の場合、外部サービス事業者との契約書類の写しを準備したか
- 記名・職名が届出書に記載されているか(押印欄への捺印は不要)
改定情報をいち早く受け取りたい方へ:診療報酬改定に伴う届出対応が必要になるたびにお知らせするメールアラートを無料で提供しています。登録者には「改定対応・届出セット」ZIP(チェックリスト等)を無料でお届けします。改定アラートに登録する(無料)
§5. 提出先と提出方法(地方厚生局)
提出先の確認方法
届出書は、当該保険医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局長に対して提出します。各都道府県の管轄厚生局を下表で確認してください。
(出典:保医発0305第7号)
| 地方厚生局 | 管轄都道府県 | 受理確認方法 |
|---|---|---|
| 北海道厚生局 | 北海道 | ウェブサイトの「施設基準の受理状況」ページで確認(受理通知書の送付なし) |
| 東北厚生局 | 青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島 | 受理通知書の送付なし。控えへの受領印希望時は写し+返信用封筒(切手貼付)を同封 |
| 関東信越厚生局 | 茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨 | 到着日を受付日とするため締切直前は書留等推奨。受理確認はウェブサイト |
| 東海北陸厚生局 | 富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重 | 愛知県は指導監査課、他5県は各事務所が窓口。FAX不可 |
| 近畿厚生局 | 福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山 | 正本1通のみ提出。受理通知書の送付なし。ホームページの「施設基準等の届出受理状況の確認ツール」で確認 |
| 中国四国厚生局 | 鳥取・島根・岡山・広島・山口 | ウェブサイトで確認 |
| 四国厚生支局 | 徳島・香川・愛媛・高知 | ウェブサイトで確認 |
| 九州厚生局 | 福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄 | ウェブサイトで確認 |
地方厚生局によって運用が異なります:受付窓口の場所・受付時間・提出方法の細部は地方厚生局ごとに異なります。中国地方(鳥取・島根・岡山・広島・山口)は中国四国厚生局、四国地方(徳島・香川・愛媛・高知)は四国厚生支局が管轄ですのでご注意ください。届出前に必ず管轄の地方厚生局ウェブサイトで最新の手続き案内を確認してください。
提出方法
| 提出方法 | 対応状況 | 注意事項 |
|---|---|---|
| 郵送 | 可(原則) | 「原則として郵送でのご提出にご協力をお願いします」(東海北陸厚生局)。締切直前は書留・簡易書留等の到達確認できる方法を推奨 |
| 電子申請 | 令和8年5月25日(月)から対応開始 | 施設基準の届出専用システム(「保険医療機関等電子申請・届出等システム」等。正式名称・ログイン先URLは管轄厚生局で確認)を使用。医療機能情報提供制度向けG-MISとはシステムが異なるため注意 |
| 窓口持参 | 地域・厚生局による | 各厚生局事務所の対応状況を事前に確認のこと |
| FAX | 不可 | 東海北陸厚生局等は明示的に不可と規定。他厚生局も同様の扱いが多い |
電子申請システムの名称・ログイン先URLについて:令和8年5月25日から稼働した電子申請システムの正式名称は厚生局によって表記が異なる場合があります(「医療機関等向け総合ポータルサイト」「保険医療機関等電子申請・届出等システム」等)。また、医療機能情報の報告に用いるG-MISとはアカウント体系が異なります。電子申請をご利用の場合は、管轄の地方厚生局が案内する正式ログイン先を必ずご確認ください。
受理確認の方法
各地方厚生局は原則として受理通知書を郵送しません。受理の確認は各厚生局ウェブサイトの「施設基準の受理状況」ページまたは「受理状況確認ツール」で自施設の受理状況を確認してください。受理されるまでは算定を開始しないよう注意が必要です。
控えの保管:提出した届出書の控え(コピー)は必ず保管してください。東北厚生局では、控えへの受領印を希望する場合、写し1部に返信用封筒(切手貼付)を同封して郵送することで対応しています。他の厚生局でも同様の対応が可能な場合がありますので、必要な方は管轄厚生局に事前にお問い合わせください。
§6. 期限と算定開始日のルール
受理日と算定開始日のルール(原文):「各月の末日までに要件審査を終え、届出を受理した場合は、翌月の1日から当該届出に係る診療報酬を算定する。また、月の最初の開庁日に要件審査を終え、届出を受理した場合には当該月の1日から算定する。」(保医発0305第7号)
受理日基準のまとめ
| 受理されたタイミング | 算定開始日 |
|---|---|
| 月の最初の開庁日に受理 | 当月の1日から算定開始 |
| 月の最初の開庁日翌日〜月末に受理 | 翌月の1日から算定開始 |
| 遡及算定 | 不可 |
令和8年6月1日施行・初回届出の特例タイムライン
令和8年6月1日からの算定に向けた初回届出については、以下のスケジュールが設けられました。
※ 5月18日(月)までの早期提出を推奨(各厚生局)
郵送と電子申請の両方が選択可能になる
「令和8年6月1日(月)(必着)までに届出書が提出され、要件審査を終え受理されたものについては、令和8年6月1日から算定することができます。」(保医発0305第7号)
1か月分の算定機会が失われます
6月1日必着を過ぎると算定開始が7月以降に:令和8年6月1日の必着期限を過ぎると、最短でも算定開始は7月1日以降になります。1か月分の算定機会を失うことになるため、早期提出を強く推奨します。書留・簡易書留等の追跡可能な方法での郵送も検討してください。
経過措置
| 対象 | 経過措置内容 | 期限 |
|---|---|---|
| 令和8年5月31日以前に地域連携ネットワーク(地連ネット)に加入した医療機関 | 実績がなくても要件適合とみなす | 〜令和8年9月30日(4か月間) |
| 令和8年6月1日以降に地連ネットに新規加入した医療機関 | 加入月を含む最初の4か月間は実績がなくても要件適合とみなす | 加入月から4か月 |
| ウェブサイト掲載要件(医療DX推進体制等の掲載) | 掲載基準に該当するものとみなす | 〜令和8年9月30日 |
(出典:保医発0305第7号・関連通知)
経過措置の適用範囲について:ウェブサイト掲載猶予の具体的な適用対象・条件については、保医発0305第7号の当該条文および最新の疑義解釈資料を直接ご確認ください。運用細部については管轄の地方厚生局にご確認いただくことを推奨します。
経過措置タイムラインの詳細:令和8年度改定全体の経過措置スケジュールは経過措置タイムライン2026でまとめています。あわせてご参照ください。
§7. よくある不備・差し戻し事例
不備があると算定開始が1か月以上遅れます:届出に不備があると差し戻しとなり、再提出が受理されるまで算定を開始できません。月末の受理が翌月1日算定開始の条件のため、差し戻しが1か月をまたぐと算定開始がさらに1か月後ろ倒しになります。以下の不備事例を事前に確認し、確実な届出を行ってください。
不備1(最重要):旧加算届出済みでも再届出が必要
疑義解釈その1(令和8年3月23日)問3:
「問3 令和8年5月31日において現に医療DX推進体制整備加算及び診療録管理体制加算の施設基準を届け出ている保険医療機関が、同年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定する場合は、改めて届出を行う必要があるか。
(答)改めて届出を行う必要がある。」
自動移行は行われません。旧「医療DX推進体制整備加算」や「診療録管理体制加算」の算定実績がある医療機関でも、令和8年6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定するには、必ず新規届出が必要です。これを見落として届出をしないまま算定を継続した場合、不当請求として返還指導の対象になりますのでご注意ください。
不備2:ウェブサイトへの掲載漏れ
施設基準では、以下の事項を自院ウェブサイトへ掲載することが義務付けられています(ウェブサイトを有しない場合を除く)。
- 医療DXを推進する体制に関する事項
- 情報の取得・活用方針
- 明細書無償交付に関する院内掲示内容
様式の「ウェブサイトへの掲載」欄で「有」にチェックしながら、審査時や適時調査時に実際のサイトで確認できないケースは施設基準違反となり、届出差し戻しまたは算定後の返還指導対象になります。届出書を送付する前に、自院のウェブサイトで掲載状況を必ず確認してください。(令和8年9月30日までは経過措置あり。§6参照)
詳細は施設基準のウェブサイト掲載義務(令和8年度改定)もご参照ください。
不備3:ポータルサイト上の登録状況との不整合
「電子処方箋を発行する体制」「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有する」旨を様式にチェックしているにもかかわらず、ポータルサイトで「運用開始日」が未登録・準備中のままになっている場合、要件未充足として届出が却下されます。届出書を発送する直前に、ポータルサイトの登録完了画面を必ず確認してください。
不備4:マイナ保険証利用率30%未満・区分誤り
算定月より3か月前のレセプト件数ベースのマイナ保険証利用率が30%以上であることが全区分の共通要件です。急激な利用率低下で要件を満たさなくなった場合、または上位区分から下位区分への移行が必要になった場合は、直ちに区分変更の届出または辞退届を地方厚生局へ再提出してください。変更を怠って上位区分のまま請求を継続した場合は不当請求として事後返還が求められます。
不備5:記名・職名の記載漏れ
届出書の「開設者」および「管理者(院長)」欄への記名(自署またはタイピング)と職名の記載は必須です。押印は不要ですが、記名・職名の漏れは書類不備として差し戻しの対象になります。提出前に必ず確認してください。
自施設の様式への落とし込みをご検討の方へ:本加算の届出書記入・添付書類の整備を自施設様式に合わせてカスタマイズするサービスを承っています(書式一式カスタマイズ:11,000円)。詳細はサービス案内ページをご覧ください。なお、地方厚生局への届出書類の提出代行(行政書士業務に該当する行政手続きの代理)は行っておりません。
§8. よくある質問
Q1. 届出はいつまでに提出すれば6月から算定できますか?
令和8年6月1日(月)必着が算定開始の条件です。届出の受付は令和8年5月7日(木)から開始されており、5月18日(月)までの早期提出が各厚生局から推奨されています。郵送の場合は締切直前に書留・簡易書留等の追跡可能な方法での送付をお勧めします。6月1日を過ぎて受理された場合、算定開始は7月1日以降になります。
(出典:保医発0305第7号・各厚生局通知)
Q2. 届出様式は何番を使いますか?
外来(初診・再診料)は別添7の様式1の6、入院(入院基本料等加算)は別添7の様式18の4を使用します。地域連携ネットワークを代替利用する場合は、特掲診療料の様式14-2も追加で添付します。区分1・2・3で様式は共通です。様式内のチェック項目を選択することで区分が決まります。
(出典:保医発0305第7号)
Q3. 添付書類は何が必要ですか?
全区分共通は届出様式のみです(押印不要・記名必須)。加算1・2で電子カルテ情報共有サービス要件を選択する場合は、ポータルサイトの「運用開始日」登録確認画面の写しが必要です。入院加算1はサイバーセキュリティ対策等に関する外部事業者との契約書類の写しが追加で必要です。
Q4. 提出先はどこですか?
医療機関の所在地を管轄する地方厚生(支)局の府県事務所が提出先です。各地方厚生局の管轄は§5の表をご参照ください。なお、中国地方は中国四国厚生局、四国地方は四国厚生支局が管轄です。各厚生局の提出先住所・受付窓口は、管轄厚生局のウェブサイトでご確認ください。
Q5. 届出が受理されたか確認する方法は?
各地方厚生局は原則として受理通知書を送付しません。各厚生局ウェブサイトの「施設基準の受理状況」ページまたは「施設基準等の届出受理状況の確認ツール」で自施設の受理状況を確認できます。受理が確認できるまでは算定を開始しないようにしてください。
Q6. 不備で差し戻されたらどうなりますか?
差し戻し通知を受け取ったら、速やかに不備を修正して再提出してください。再提出後に受理されるまで算定を開始できません。月末の受理締切を過ぎると算定開始がさらに1か月後ろ倒しになります。例えば6月末に差し戻し→7月に再提出・受理の場合、算定開始は8月1日となります。
(出典:保医発0305第7号)
Q7. 旧「医療DX推進体制整備加算」を届け出ていれば新加算も自動で適用されますか?
いいえ、自動移行はありません。令和8年5月31日時点で旧加算の届出があっても、6月1日以降に電子的診療情報連携体制整備加算を算定するには、改めて新設加算の届出を行う必要があります(疑義解釈その1 問3)。これは最も多い届出漏れパターンですのでご注意ください。
(出典:疑義解釈その1・令和8年3月23日)
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- 施設基準のウェブサイト掲載義務(令和8年度改定)
- 経過措置タイムライン2026
- 診療報酬改定2026 完全ガイド(ハブページ)
参考文献
- 厚生労働省「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第7号、令和8年3月5日)
- 厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(保医発0305第8号、令和8年3月5日)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和8年3月23日 事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その2)」(令和8年4月1日 事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和8年4月20日 事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その4)」(令和8年4月21日 事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その5)」(令和8年5月8日 事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その6)」(令和8年5月22日 事務連絡)
- 厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その7)」(令和8年5月29日 事務連絡)
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和8年4月2日・5月1日 事務連絡)
- 東海北陸厚生局「令和8年度診療報酬改定に伴う施設基準の届出等について」
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について【医科全体版】」
情報の時点について:本記事は令和8年(2026年)6月施行の診療報酬改定に基づき、2026年6月12日時点の情報を掲載しています。今後の疑義解釈の追加や通知の訂正により内容が変更される場合があります。最新の情報は厚生労働省および管轄の地方厚生局ウェブサイトでご確認ください。