診療所が算定できる外来感染対策向上加算と、その上乗せ加算である連携強化加算・サーベイランス強化加算・抗菌薬適正使用体制加算・発熱患者等対応加算の5加算は、要件を満たせば同一月・同一患者ですべて併算定可能です。本記事では各加算の点数・施設基準・算定要件を比較し、併算定マトリクス・電子的診療情報連携体制整備加算との関係(当サイト記事11 §4 訂正経緯反映)・病院用の感染対策向上加算1・2・3との違いまで、令和8年6月1日施行の改定内容に基づき解説します。
📋 関連記事:電子的診療情報連携体制整備加算と外来感染対策向上加算の併算定可否については、当サイト記事「【2026年診療報酬改定】医療DX・施設基準届出の完全ガイド」§4 で2026年5月27日に誤記訂正済みです。本記事はその補完記事として、5加算の関係性を体系的に整理しています。
1. 結論|1分で分かる5加算の全体像
✓ 外来感染対策向上加算(6点)が基本=他4加算の必須前提
✓ 連携強化(3点)・サーベイランス強化(1点)・抗菌薬適正使用体制(5点)・発熱患者等対応(20点)はすべて上乗せ加算
✓ 5加算すべて同一月・同一患者で併算定可能(要件充足時)
✓ 電子的診療情報連携体制整備加算とも併算定可能(記事11 §4 訂正経緯反映)
✓ いずれも19床以下の診療所限定(病院用の「感染対策向上加算1・2・3」とは別系統)
2. 制度的背景と5加算の体系
2-1. 発展の経緯
- 2022年度(令和4年度)改定:外来感染対策向上加算 新設(COVID-19 パンデミック教訓)
- 2024年度(令和6年度)改定:第二種協定指定医療機関要件 内包・発熱患者等対応加算・抗菌薬適正使用体制加算 追加
- 2026年度(令和8年度)改定:経過措置完全終了・サーベイランス提出データ厳格化・運用フェーズへ
2-2. 体系図(外来感染対策向上加算を土台とした上乗せ構造)
[ 外来感染対策向上加算 6点 ] ← 基本加算(土台・必須)
↓ 以下4加算は上乗せ
├─ 連携強化加算 3点
├─ サーベイランス強化加算 1点
├─ 抗菌薬適正使用体制加算 5点
└─ 発熱患者等対応加算 20点(初診時のみ)
3. 5加算の基本情報一覧
| 加算名 | 区分番号(初診) | 区分番号(再診) | 点数 | 算定回数 |
|---|---|---|---|---|
| 外来感染対策向上加算 | A000 注11 | A001 注15 | 6点 | 月1回 |
| 連携強化加算 | A000 注12 | A001 注16 | 3点 | 月1回 |
| サーベイランス強化加算 | A000 注13 | A001 注17 | 1点 | 月1回 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | A000 注14 | A001 注18 | 5点 | 月1回 |
| 発熱患者等対応加算 | A000 注11ただし書 | A001 注15ただし書 | 20点 | 月1回(初診時のみ) |
すべて 19床以下の診療所(有床診療所・無床診療所)が対象です。病院(20床以上)の入院基本料に係る「感染対策向上加算1・2・3」とは 別系統 の加算です(詳細は §7)。なお、小児科外来診療料・地域包括診療料・認知症地域包括診療料・小児かかりつけ診療料・在宅患者訪問診療料(I・II) の各注規定にも準用されます。
4. 各加算の詳細
4-1. 外来感染対策向上加算(基本加算・6点)
算定要件
- 19床以下の診療所であること
- 入院基本料等に係る「感染対策向上加算(病院向け)」を届け出ていないこと
- 患者1人につき月1回まで(初診・再診・訪問診療いずれでも月1回限り)
施設基準(主要8項目)
- 組織体制:院内に「感染防止対策部門」設置、専任の院内感染管理者(医師・看護師・薬剤師等)配置
- マニュアル整備:感染防止対策業務指針+手順書(標準予防策・感染経路別予防策等)
- 定期研修:全職員対象に年2回以上(自組織内で実施・外部研修代替不可)
- 週1回程度の巡回:院内感染管理者による院内巡回・記録保存
- カンファレンス参加:連携先(感染対策向上加算1の病院または医師会主催)に年2回以上(ビデオ通話可・書面代替不可)
- 訓練参加:新興感染症想定の有事訓練に年1回以上
- 受入公表と動線分離:発熱患者等の受け入れを院内掲示・自院HPで公表+空間的・時間的動線分離体制
- 第二種協定指定医療機関:感染症法第38条第2項に基づく都道府県指定(経過措置は2024年12月31日で完全終了)
届出書類
- 別添7(基本診療料の施設基準に係る届出書)
- 様式1の4(外来感染対策向上加算に係る届出書添付書類)
- 添付:組織図・指針・マニュアル写し・HP公表画面写し
4-2. 連携強化加算(3点)
算定要件
- 外来感染対策向上加算の届出が前提
- 過去1年間に4回以上、感染対策向上加算1 を届け出ている連携先医療機関(地域基幹病院または地域医師会)に対し、感染症発生状況・抗菌薬使用状況を報告(書面・電子的手段)
連携強化加算は「感染対策向上加算1」の病院に報告することが必須です。加算2・3 の中規模病院に報告しても要件を満たしません。厚生局の開示データで連携先病院の届出状況を必ず再確認してください。
なお、同名の「連携強化加算」でも、中規模病院(感染対策向上加算2・3算定病院)が報告する場合は30点、診療所(外来感染対策向上加算算定診療所)が報告する場合は3点と、全く別の点数体系です。
4-3. サーベイランス強化加算(1点)
算定要件
- 外来感染対策向上加算の届出が前提
- JANIS(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業)または J-SIPHE(感染対策連携共通プラットフォーム)等への参加・データ登録
届出書類
- 別添7・様式1の5
- サーベイランス参加・登録完了の通知書の写し
4-4. 抗菌薬適正使用体制加算(5点・令和6年度新設)
算定要件
- 外来感染対策向上加算の届出が前提
- 抗菌薬使用状況のモニタリング可能なサーベイランス(診療所版J-SIPHE等)に参加
- 直近6か月の経口抗菌薬のうち Access抗菌薬の処方比率60%以上、または同サーベイランス参加診療所の上位30%以内
Access抗菌薬比率の算出式
Access抗菌薬処方比率 = (Access抗菌薬の延べ処方件数 ÷ すべての経口抗菌薬の延べ処方件数) × 100
分母:Access + Watch + Reserve すべての経口抗菌薬/分子:Access抗菌薬のみ
直近6か月の抗菌薬処方総件数が 30件未満 だと、J-SIPHE システム上で証明書発行不可となり、実質的に算定不可となります。抗菌薬処方を極力減らす取り組みと相反する逆説的仕様のため、抗菌薬処方が極端に少ない診療所では本加算の算定を断念せざるを得ない場合があります。
また、令和8年10月以降は、マクロライド系等は14日以上の処方を 14日分とみなして集計、リファキシミンは集計から 除外 されるルールが運用されます。
4-5. 発熱患者等対応加算(20点)
算定要件
- 外来感染対策向上加算の届出が前提
- 初診時のみ算定可(再診時は算定不可)
- 発熱・呼吸器症状・発しん・消化器症状・神経症状その他感染症を疑わせる症状の患者
- 標準予防策+空間的・時間的分離下での診療
動線分離の具体例
- 発熱患者専用の待合室・診察室の確保
- 一般待合室から隔離されたブースでの待機
- 発熱外来として設定された時間帯での診療
- ※ 単にマスク着用を促すだけでは不可。構造上または運用上の分離措置が実際に実行されていることが要件
届出
- 外来感染対策向上加算の届出(様式1の4)内の該当項目にチェック
- 別途独自届出は不要
5. 算定構造と依存関係
外来感染対策向上加算が未届出または要件割れの場合、連携強化・サーベイランス強化・抗菌薬適正使用体制・発熱患者等対応の すべての加算が自動的に算定不可 となります。診療所はまず基本加算の施設基準(協定締結・院内研修・マニュアル整備等)を恒常的に維持することに全力を注ぐ必要があります。
例外:発熱患者等対応加算の単独算定(同月内別日受診時)
同月内に既に外来感染対策向上加算を算定済みの患者が、別日に発熱で受診した場合、外来感染対策向上加算は再算定不可ですが、要件を満たせば 発熱患者等対応加算のみ算定可能 です。
6. 同一月・同一患者での併算定マトリクス(最重要)
告示「更に所定点数に加算する」と明記されているとおり、5加算は土台+上乗せ構造で、要件を満たせば同一月・同一患者で全部算定できます。
| 組み合わせ | 併算定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 外来感染対策向上加算 × 連携強化加算 | ✅ 可 | 告示「更に所定点数に加算する」 |
| 外来感染対策向上加算 × サーベイランス強化加算 | ✅ 可 | 同上 |
| 外来感染対策向上加算 × 抗菌薬適正使用体制加算 | ✅ 可 | 同上 |
| 外来感染対策向上加算 × 発熱患者等対応加算 | ✅ 可 | 同上 |
| 外来感染対策向上加算 × 電子的診療情報連携体制整備加算 | ✅ 可 | 記事11 §4 訂正経緯反映(後述 §11) |
| 連携強化 × サーベイ強化 × 抗菌薬適正 × 発熱対応 | ✅ 可 | それぞれが外来感染対策向上加算への上乗せ |
算定タイミングの違い
- 4加算(外来感染・連携強化・サーベイ強化・抗菌薬適正):月内最初の受診時に1回
- 発熱患者等対応加算:初診時のみ(再診時不可)
7. 「感染対策向上加算1・2・3」(病院用)との決定的違い
| 項目 | 外来感染対策向上加算 | 感染対策向上加算1・2・3 |
|---|---|---|
| 区分番号 | A000 注11 / A001 注15 等 | A234-2(入院基本料等加算) |
| 対象施設 | 診療所(19床以下) | 病院(20床以上) |
| 点数 | 6点(月1回) | 710点 / 175点 / 75点(入院初日等) |
| 主な要件 | 診療所としての組織的対策・動線分離 | 感染制御チーム(ICT)の組織・専従者配置 |
| 算定タイミング | 外来受診時 | 入院基本料に上乗せ |
医療事務担当者がマスタ登録時、自院が診療所であるにもかかわらず病院用の「感染対策向上加算3:75点」をレセプトプログラムに登録するエラーが頻発しています。区分管理を徹底してください。
8. 令和8年度(2026年度)改定での変更点
8-1. 第二種協定指定医療機関要件の経過措置完全終了
令和6年度改定で猶予期間(〜2024年12月31日)が設けられていたが、経過措置完全終了。2026年度算定では協定締結指定が 絶対条件 となっています。未締結診療所は速やかに都道府県担当課と協議してください。
8-2. 抗菌薬適正使用体制加算のデータ提出サイクル制度化
- 診療所版J-SIPHE の管理画面から四半期ごとに処方データをオンライン送信
- J-SIPHE 事務局発行の証明書(Access比率・全国パーセンタイル順位)を添付して定期報告
- 処方総件数30件未満は集計対象外
8-3. 検査・薬剤感受性要件の明確化
- 院内感染防止対策部門の見直し(専従要件緩和措置等)
- SARS-CoV-2 検査の算定要件見直し
- 細菌培養同定検査における薬剤感受性検査の算定要件明確化
- 検査委託先との「耐性菌検出時の速報体制」マニュアル明記必要
8-4. BCP策定要件の明文化・強化
災害・有事に備えた業務継続計画(BCP)策定が要件として明文化されました。
8-5. 5加算の点数変更
令和6年度改定から点数据え置き(変更なし)。
9. 算定具体例(3パターン)
9-1. パターンA:フル加算算定(内科クリニック)
届出状況:5加算すべて届出済
シナリオ①(慢性疾患患者の定期受診・非発熱)
| 算定項目 | 点数 |
|---|---|
| 再診料 | 76点 |
| 外来感染対策向上加算 | 6点 |
| 連携強化加算 | 3点 |
| サーベイランス強化加算 | 1点 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | 5点 |
| 加算合計 | 15点 |
シナリオ②(同月内・別患者の発熱初診)
| 算定項目 | 点数 |
|---|---|
| 初診料 | 291点 |
| 外来感染対策向上加算 | 6点 |
| 連携強化加算 | 3点 |
| サーベイランス強化加算 | 1点 |
| 抗菌薬適正使用体制加算 | 5点 |
| 発熱患者等対応加算 | 20点 |
| 加算合計 | 35点 |
9-2. パターンB:基本+発熱対応のみ(小児科クリニック)
届出状況:外来感染対策向上加算 + 発熱患者等対応加算 のみ
シナリオ(突発性発疹疑い小児初診)
| 算定項目 | 点数 |
|---|---|
| 小児科外来診療料 | 所定点数 |
| 外来感染対策向上加算 | 6点 |
| 発熱患者等対応加算 | 20点 |
| 加算合計 | 26点 |
9-3. パターンC:基本加算のみ
届出状況:外来感染対策向上加算 のみ
| 算定項目 | 点数 |
|---|---|
| 初・再診料等 | 所定点数 |
| 外来感染対策向上加算 | 6点 |
| 加算合計 | 6点のみ(月1回限り) |
10. よくある誤算定・返還リスク
10-1. 連携先のミスマッチ
連携強化加算は「感染対策向上加算1」の病院に報告が必須。加算2・3の中規模病院に報告しても要件を満たさない。届出前に厚生局の開示データで連携先病院の届出状況を再確認してください。
10-2. サーベイランス参加の形骸化
データアップロードを長期間怠ると、適時調査時に「届出要件を充たしていない」と判定され、遡及返還リスクがあります。四半期ごとに送信完了ログを確認する体制をマニュアル化推奨です。
10-3. Access比率の算出ミス・処方件数30件未満
6か月の処方総件数が30件未満だと証明書発行不可(実質算定不可)。抗菌薬を絞る運動と相反する逆説的仕様のため、処方ボリュームを事前確認してください。
10-4. 同一患者・同日複数科受診の二重算定
同一法人・同一建物内で複数科を受診しても、患者1人につき医療機関単位で月1回のみです。レセコンのマスタ設定が科別自動算定になっていると二重請求エラーが発生します。電子カルテ上のクロスチェック・アラート機能推奨。
10-5. 病院での誤算定
外来感染対策向上加算は「診療所限定」です。病院が誤って算定するケースに注意。
10-6. 「電子的診療情報連携体制整備加算 × 明細書発行体制等加算」の併算定
電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月は明細書発行体制等加算 算定不可。レセコン自動算定設定を解除する必要があります。
11. 電子的診療情報連携体制整備加算との関係(Q&A)
Q. 電子的診療情報連携体制整備加算を算定している月でも、外来感染対策向上加算や発熱患者等対応加算を同時に請求できますか?
A. はい、完全に可能です。
- 電子的診療情報連携体制整備加算はオンライン資格確認システム等のインフラ活用評価
- 外来感染対策向上加算は院内感染防止体制評価
- 両者の間には併算定を制限する通知や規定は 一切存在しません
- 双方の届出を行っている診療所であれば、同一月に両者を併せて算定可
Q. 「明細書発行体制等加算」との関係で併算定不可となるルールと混同してしまいます。何が算定不可なのですか?
A. 併算定が不可とされているのは「電子的診療情報連携体制整備加算」と「明細書発行体制等加算」の組み合わせのみです。
- 外来感染対策向上加算・発熱患者等対応加算は別カテゴリ(感染対策評価)
- この併算定制限には一切干渉しません
- 安心して同一月の請求が可能
当サイト記事11「【2026年診療報酬改定】医療DX・施設基準届出の完全ガイド」§4 で2026年4月公開当初、「電子的診療情報連携体制整備加算と外来感染対策向上加算は同一月併算定不可」という誤った記載がありました。読者の方からのご指摘により2026年5月27日に訂正済みです。本記事はその補完として、5加算の関係性を体系的に整理しています。
12. よくある質問(Q&A)
Q1. 5加算は同一月・同一患者ですべて算定できますか?
A. はい、すべて併算定可能です。外来感染対策向上加算(6点)を土台に、連携強化(3点)・サーベイランス強化(1点)・抗菌薬適正使用体制(5点)・発熱患者等対応(20点・初診時のみ)の合計5加算が、要件を満たせば同一月・同一患者で算定できます。フル加算で初診時最大35点の上乗せが可能です。
Q2. 連携強化加算の連携先はどこですか?
A. 「感染対策向上加算1」を届け出ている病院または地域医師会です。加算2・3の中規模病院に報告しても要件を満たしません。届出前に厚生局の開示データで連携先病院の届出状況を必ず再確認してください。
Q3. 電子的診療情報連携体制整備加算と併算定できますか?
A. はい、併算定可能です。両加算は評価対象が全く異なり(医療DX vs 感染対策)、併算定を制限する規定は存在しません。当サイト記事11 §4 で2026年5月27日に訂正済みの内容です。
Q4. 抗菌薬適正使用体制加算の60%以上はどう算出しますか?
A. 直近6か月の経口抗菌薬総処方件数のうち、Access抗菌薬の処方件数の比率です。診療所版J-SIPHEに参加し、システムから返却される証明書(Access比率・パーセンタイル順位)を届出に添付します。処方総件数30件未満は集計対象外となるため注意してください。
Q5. 病院用の「感染対策向上加算1・2・3」と何が違いますか?
A. 算定対象施設と区分番号がまったく異なります。外来感染対策向上加算(A000 注11等)は19床以下の診療所が外来受診時に算定(6点)、感染対策向上加算1・2・3(A234-2)は20床以上の病院が入院基本料に上乗せ算定(710/175/75点)する別系統の加算です。混同しないようレセコンのマスタ設定を区分管理してください。
Q6. 発熱患者等対応加算は再診時も算定できますか?
A. いいえ、初診時のみ算定可能です。同一月内に既に再診等で受診歴がある患者であっても、別日の初診行為があり、かつ動線分離等の実務要件を満たした初診日にしか算定できません。
13. まとめ
✓ 外来感染対策向上加算(6点)が土台=他4加算の必須前提
✓ 5加算すべて同一月・同一患者で併算定可能(フル加算で初診時最大35点)
✓ 電子的診療情報連携体制整備加算とも併算定可能(記事11 §4 訂正経緯反映)
✓ 連携強化加算の連携先は 「感染対策向上加算1」の病院 限定
✓ 抗菌薬適正使用体制加算は 処方件数30件未満で集計対象外 の落とし穴あり
✓ 病院用の「感染対策向上加算1・2・3」とは 別系統(混同注意)
✓ 第二種協定指定医療機関の経過措置は 2024年12月31日で完全終了
参考文献
- 令和8年厚生労働省告示第69号(医科点数表)— 令和8年3月5日
- 令和8年厚生労働省告示第70号(施設基準)— 令和8年3月5日
- 保医発0305第6号(診療報酬の算定方法の一部改正等に伴う実施上の留意事項について)— 令和8年3月5日
- 保医発0305第7号(施設基準届出)— 令和8年3月5日
- 令和8年度疑義解釈資料(その1〜)— 令和8年3月23日〜
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」— https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_67729.html
- JANIS(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業)公式
- J-SIPHE(感染対策連携共通プラットフォーム)公式
- AMR臨床リファレンスセンター
関連記事
- 【2026年診療報酬改定】医療DX・施設基準届出の完全ガイド — 記事11 §4 訂正経緯
- 電子的診療情報連携体制整備加算1・2・3の違い — 医療DX加算の比較
- 【2026年診療報酬改定 点数表】初診料291点・再診料76点・物価対応料 基本診療料まとめ(6月1日施行) — 基本診療料解説