令和8年(2026年)4月1日施行の薬価改定について、改定率・新薬価一覧・適用日・経過措置・関連加算の変更を網羅的に解説します。
最終更新:2026年4月 / 令和8年3月5日告示(告示第69号)対応
令和8年(2026年)度薬価改定は、令和8年3月5日に厚生労働省告示第69号として告示され、同年4月1日から施行されました。医療費ベースで▲0.86%の引き下げとなり、国費削減額は約1,052億円に上ります。今改定の特徴は、後発品の価格引き下げ前倒し(G1ルール改正)、革新的新薬薬価維持制度(PMP)の新設、不採算品再算定の要件緩和の3点です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 改定率(医療費ベース) | ▲0.86%(薬剤費ベース:▲4.02%) |
| 告示日 | 令和8年(2026年)3月5日(厚生労働省告示第69号) |
| 施行日 | 令和8年(2026年)4月1日(水曜日) |
| 告示品目数 | 12,272品目(個別銘柄数:15,789品目) |
| 経過措置終了 | 令和9年(2027年)3月末まで(約506品目) |
| 国費削減額 | 約1,052億円 |
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(令和8年3月5日 保医発0305第6号)/ 薬価基準等の改正に伴う実施上の留意事項(保医発0305第12号)
3月31日までの調剤分は旧薬価で算定・請求します。処方日が基準となるため、3月処方・4月調剤の場合は旧薬価を適用します。
| 処方・調剤タイミング | 適用薬価 | 備考 |
|---|---|---|
| 〜 令和8年3月31日の調剤分 | 旧薬価で算定 | 3月末在庫も旧薬価で請求可 |
| 令和8年4月1日 0:00 以降の処方分 | 新薬価を適用 | 即日切り替え |
| 3月処方・4月調剤・4月請求 | 旧薬価で算定 | 処方日が基準 |
約506品目については令和9年3月末まで保険請求が可能な経過措置が設定されています。対象品目は厚労省の告示・通知で個別に確認が必要です。一部品目は個別リストへの記載の有無を確認してください。
4月1日午前0時の切り替えタイミングを徹底してください。深夜・時間外に処方が発生する施設では、システム切り替えのタイミングを事前にベンダーと確認することを推奨します。
2026年薬価改定はいつから適用されますか?
令和8年(2026年)4月1日(水曜日)から適用されます。4月1日午前0時以降の処方分から新薬価が適用されます。3月31日までの調剤分は旧薬価で算定・請求します。
2026年薬価改定の改定率は何%ですか?
医療費ベースで▲0.86%、薬剤費ベースでは▲4.02%です(令和8年3月5日告示・保医発0305第6号)。国費削減額は約1,052億円となります。
2026年薬価改定の対象品目数は何品目ですか?
告示数で12,272品目(個別銘柄数では15,789品目)です(令和8年3月5日・厚生労働省告示第69号)。
一般名処方マスタは2026年改定でどう変わりますか?
一般名処方マスタは廃止ではなく、参照方法と対象品目の定義が変更されました。一般名処方加算の対象外品目が生じたため、「一般名処方マスタ」に加えて「医薬品コード対応表」もセットで参照する必要があります。バイオ医薬品の一般名処方加算の適用は令和8年6月1日からです。
2026年薬価改定に経過措置はありますか?
あります。薬価削除品目については、令和9年3月末まで保険請求が可能な経過措置が設定されています。対象品目は約506品目で、個別リストで確認が必要です。
新薬価との比較表(旧薬価との対照表)はどこで入手できますか?
厚生労働省の薬剤(薬価基準)関連情報ページから令和8年3月5日告示のPDF・Excelファイルを入手できます。全品目の新旧対照表が掲載されています。
薬価改定時に届出は必要ですか?
薬価改定自体には新たな届出は原則不要ですが、新設加算(電子的調剤情報連携体制整備加算・地域支援・医薬品供給対応体制加算等)を算定する場合は地方厚生局への届出が必要です。レセコン・電子カルテのシステムマスタ更新と、「一般名処方マスタ」「医薬品コード対応表」の両方の読み込みも実務上必須です。